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約款・規約 (宿泊規約)

第1条 
適用範囲

  1. ワイズイン那覇小禄駅前(以下「当ホテル」と称します)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 
宿泊契約の申し込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。

第3条 
宿泊契約の成立

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは、3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申し込み金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申し込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申し込み金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします
    ただし、申し込み金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 
申し込み金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項特約に応じたものとします。

第5条 
宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
    4. 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    7. 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝などのほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき
    8. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき
    9. かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)及び(8)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき
    10. 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき
    11. 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき
    12. 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき
    13. 沖縄県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき

      (注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする

      1. 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき
      2. 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき

第6条 
宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申し込み金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たっては、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときにかぎります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。

第7条 
当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
    1. 宿泊規約第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
    2. お部屋での喫煙、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 
宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、第12条の料金を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 
客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテル客室を使用できる時間は午後4時より翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、基本室料の30%
    2. 超過6時間までは、基本室料の60%
    3. 超過6時間以上は、基本室料の100%

第10条 
利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 
営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内致します。
    1. フロント、キャッシャー等サービス時間
      • ・門限……なし
      • ・フロント……24時間
      • ・エクスチェンジサービス……24時間
    2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には随時変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 
料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及び算定方法は、別表に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 
当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 
契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いしません。

第15条 
寄託物等の取り扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みなった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル、その損害を話し合いの上賠償します。

第16条 
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、予定日前に当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れた場合において、その所有権が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては、前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 
駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 
宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し損害を賠償していただきます。
  2. 当ホテルは全館禁煙でございます。喫煙の際は1階ロビー喫煙ブースをご利用ください。チェックアウト後や清掃入室時に喫煙が確認(発覚)した場合は、客室クリーニング代及び賠償金を請求申し上げます。

第19条 
免責事項

  1. 当ホテルからのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム損害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任をおいません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
    別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
    宿泊客が支払うべき総額
    宿泊料金
    • 基本宿泊料(室料)
    • サービス料(×10%)
    追加料金
    • 飲食料又は追加飲食料
    • サービス料(×10%)
    • その他の利用料金
    税 金 消費税
    備考
    ソファーベッド、補助ベットのご使用については、規定の料金を申し受けます。
    税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
    その他の利用料金
    電話料金、ランドリー料金等
    別紙第2違約金(第6条第2項関係)
    契約解除の通知を受けた日/契約申込人数
    【一般】
    〜14名
    【団体】
    15~99名
    【団体】
    100名以上
    不 泊 100% 100% 100%
    当 日 100% 100% 100%
    前 日 50% 50% 80%
    9日前 10% 20%
    20日前 10%
    (注)
    %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
    団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。